不動産の遺産分割は揉める!相続した土地や建物を上手に分ける方法

「不動産ってどうやって分ければ良いの?」「公平に分けることは可能?」「不動産をめぐる遺産分割は揉めるって聞くけど、うちは大丈夫?」など、不動産を相続すると心配事も一緒に付いてきます。

遺産相続した土地や建物を兄弟間などで上手に分けるには、どうすれば良いのでしょうか。

この記事では、「不動産の分割方法」から「遺産分割で揉めないコツ」について紹介していきますので参考にしてください。

不動産の遺産分割は揉める?どんな分け方がある?

相続財産が現金のみだった場合、相続人が何人いようときれいに分割できるため、揉めることはあまりありません。

一方で不動産はきれいに分けることは難しく、「相続」が「争続」となってしまうケースも少なくありません。

不動産の分割方法には、現物分割と代償分割、共有、換価分割の4つの方法があり、相続人が自由に決めることができます。

しかし相続人が複数人いる場合、遺産分割協議で話し合いがまとまらないケースも少なくありません。

話し合いがまとまらないと家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、分割方法について話し合うのですが、それでも遺産分割方法が決まらない場合は、裁判官が強制的に分割方法について決める審判手続へと移行することになります。

そこまでいってしまうと、兄弟間、親族間の仲は悪くなっている場合が多く、関係修復も難しくなります。

注意
できるだけ当事者だけで話し合いがまとまるように、不動産の分割方法について知識を身につけたうえで遺産分割協議へ臨みましょう。

不動産をそのまま相続する「現物分割」

現物分割は、不動産をそのまま分割する最もシンプルな方法です。

不動産をどのように分割するのかというと、それぞれの相続分に則って不動産の所有権を持ちます。

所有権移転登記についても、持分がある相続人全員で申請します。

不動産を受け取った人が他の相続人にお金で清算する「代償分割」

代償分割は、相続人のうち1人が不動産を相続し、不動産を相続した人が他の相続人に対して不動産の評価に応じて現金を支払うことで話し合いをまとめる方法です。

相続人が被相続人と住んでいた家の相続が発生した場合などで、この方法が用いられます。

ただし代償分割で不動産を分けるのであれば、家を相続したい人に、他の相続人に渡す現金がないと難しいでしょう。

相続人全員の「共有」の財産にする

共有は相続した不動産をどうやって分けるのかを決めずに、共同名義にしておく方法です。

一見すると共有は、公平な分割方法なため、最初はスムーズに話し合いが進むかもしれません。

しかし住宅ローンや管理費などを共同で払っていかなければならなかったり、いざ不動産を処分したいと思った時に自由に売却できないなど、後からトラブルに発展する可能性があります。

不動産を売ってお金に換える「換価分割」

換価分割は、遺産相続した土地や家を売却し、お金に換えて分割する方法です。

売却代金を相続税の納税資金に充てることもできるため、相続財産が不動産だけだった場合などによく使われます。

相続した土地や建物をめぐる遺産分割で揉めない方法

相続した土地や建物をめぐる遺産分割で揉めない方法は、以下のとおりです。

  1. 換価分割か代償分割で分ける
  2. 生前贈与した財産のルールを知っておく
  3. 遺産分割協議書を作成する

換価分割か代償分割で分ける

不動産分割で揉めないためには、換価分割または代償分割で分けることをおすすめします。

現物分割や共有を選択してしまうと、住宅ローンや管理費等の負担が続きますし、誰が物件の管理をするのかをめぐって後からトラブルに発展しやすいからです。

相続した不動産を空き家のままにしてしまった場合はさらに問題は深刻で、親族間だけの問題ではなくなってきます。

物件の劣化によって虫が発生したり、街の景観が損なわれたりと、近所の人に迷惑をかけてしまう可能性があるからです。

相続が発生したときにきれいに問題を解決するためには、換価分割か代償分割で不動産を分けるのがベターでしょう。

生前贈与した財産のルールを知っておく

相続発生前に生前贈与がおこなわれた場合、遺産分割協議で揉めやすくなりますので、事前に生前贈与した財産のルールについて知っておきましょう。

まず生前贈与を受けた相続人は、特別受益者になります。

特別受益者は、相続分が他の相続人よりも少なくなるのが一般的です。

どのように計算するのかというと、特別受益した財産を持ち戻してから相続分で按分し直します。

他の相続人との公平性を保ち、スムーズに話し合いを進めるためには、この手続きが必要になります。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書は作成しなくても罰則はないため作らない人もいますが、遺産分割協議書がないとトラブルに発展する確率が高くなります。

人間の記憶は年数が経過するとともに曖昧になっていくため、悪気はなくても認識にズレが生じます。

遺産分割協議で話し合った内容をしっかりと書面に残しておくことは、いざトラブルに発展したときに解決へ導くのに役立ちます。